親の財産が自宅しかない
親の財産が自宅しかない


相続する財産が自宅しかない場合  

 

 

 

<事例>

 家族構成:父、長男、次男

 

 父の資産状況:自宅(時価6,000万円)
 
 長男:母亡きあとも家族(妻と子供2)と父とで

    自宅に同居している。

 次男:結婚後、東京にアパート住まい。 

 

 
 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 




父が亡くなった後に、長男と次男で父の財産である自宅6,000万円

をどう分
けるか話し合いを行った結果、次男が6,000万円の50%

に相当する
3,000万円の現金が欲しいと主張。長男はまとまった

現金がなく解決する方法とし
て以下の2つの方法を紹介します。 

 

 

相続財産が土地や建物といった不動産のみの場合の遺産分割方法

換価分割(不動産を現金化する方法)

 

 

不動産などを売却することで現金化し、分割しやすい財産(現金)に換

えることで分割をする方法

メリット

公平に分配しやすい

デメリット

土地を手放さなければならない。また、売却による譲渡税が発生する



 

 

 

代償分割(代償金を支払う方法)


 代償金の支払いを行う分割方法

例)「6,000万円の自宅を相続人の2人で分け合うために、

長男が自宅を全て相続し、もうひとりの次男に3,000万円の

支払い(代償)をする」


 

メリット

土地を手放さなくてもよい

 

デメリット

代償金を支払う相続人は現金を用意しなければならない

 

 現金を用意する必要がある場合


  
 金融機関からの借入れにより現金を用意していきます

が、金利の負担と担保の設定 費用がかかります。必ずしも借

入れが受けられるとは限らない点に注意が必要。


   

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大森税理士事務所
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