相続する財産が自宅しかない場合
<事例>
家族構成:父、長男、次男
父の資産状況:自宅(時価6,000万円)
長男:母亡きあとも家族(妻と子供2名)と父とで
自宅に同居している。
次男:結婚後、東京にアパート住まい。
父が亡くなった後に、長男と次男で父の財産である自宅6,000万円
をどう分けるか話し合いを行った結果、次男が6,000万円の50%
に相当する3,000万円の現金が欲しいと主張。長男はまとまった
現金がなく解決する方法として以下の2つの方法を紹介します。
相続財産が土地や建物といった不動産のみの場合の遺産分割方法
換価分割(不動産を現金化する方法)
不動産などを売却することで現金化し、分割しやすい財産(現金)に換
えることで分割をする方法
メリット |
公平に分配しやすい |
デメリット |
土地を手放さなければならない。また、売却による譲渡税が発生する |
代償分割(代償金を支払う方法)
代償金の支払いを行う分割方法
例)「6,000万円の自宅を相続人の2人で分け合うために、
長男が自宅を全て相続し、もうひとりの次男に3,000万円の
支払い(代償)をする」
メリット |
土地を手放さなくてもよい |
デメリット |
代償金を支払う相続人は現金を用意しなければならない |
※現金を用意する必要がある場合
金融機関からの借入れにより現金を用意していきます
が、金利の負担と担保の設定 費用がかかります。必ずしも借
入れが受けられるとは限らない点に注意が必要。