争い(遺留分)
争い(遺留分)

 


他の兄弟が遺産を独り占めしようとしている場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 父が亡くなった後に、長男が “次男は私立の大学に入学させても

らったから”“親の面倒は私が見たから”といった理由で父からも亡

くなった後も財産を全て長男にと言われていたため、父の財産であ

る自宅6,000万円と預金3,000万円を長男が全て相続しようとして

いる。実際に遺産を独り占めしようとする相続人が現れた場合どう

すればよいか・・・・

 

  

  遺留分と法定相続人について

 


 亡くなった人の配偶者・子供・両親(亡くなった人に子供がい

ない場合など)
には、
遺留分という亡くなった本人の意思にかか

わらず強制適用される、相続できる財産の割合についての権利とい

うものがあります。

 

 

長男の相続独り占め行為は、親の意思(遺言)によるものだけど、

同じ子供である次男に相続権はまったくないのか?」といった際の

救済規定が
遺留分となります

 

 

 解決方法

 

遺留分の権利行使は、遺留分減殺請求という措置を、遺留分を侵

害している人に対して講じる必要があります。時効対策や遺産額の

把握といった重要な措置は非常に大事なものです。

 

法律の専門家である弁護士、司法書士等ともパートナーを組んで

いるため一度大森税理士事務所まで相談して下さい。

 

お問合せ
相続税に強い税理士
~地元で35年~

大森税理士事務所
〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿2丁目1番20号                                    結城野ビル6F
TEL:043-248-0501

 
 
全国相続協会相続支援センター