他の兄弟が遺産を独り占めしようとしている場合
父が亡くなった後に、長男が “次男は私立の大学に入学させても
らったから”“親の面倒は私が見たから”といった理由で父からも亡
くなった後も財産を全て長男にと言われていたため、父の財産であ
る自宅6,000万円と預金3,000万円を長男が全て相続しようとして
いる。実際に遺産を独り占めしようとする相続人が現れた場合どう
すればよいか・・・・
遺留分と法定相続人について
亡くなった人の配偶者・子供・両親(亡くなった人に子供がい
ない場合など)には、遺留分という亡くなった本人の意思にかか
わらず強制適用される、相続できる財産の割合についての権利とい
うものがあります。
「長男の相続独り占め行為は、親の意思(遺言)によるものだけど、
同じ子供である次男に相続権はまったくないのか?」といった際の
救済規定が遺留分となります
解決方法
遺留分の権利行使は、遺留分減殺請求という措置を、遺留分を侵
害している人に対して講じる必要があります。時効対策や遺産額の
把握といった重要な措置は非常に大事なものです。
法律の専門家である弁護士、司法書士等ともパートナーを組んで
いるため一度大森税理士事務所まで相談して下さい。