親の介護が大変だった!!
財産を他の兄弟より多くもらえるか!?
|
父親が亡くなった後、次男が預金4,000万円の半分の
2,000万円の現金を主張。長年父親の面倒を看てきた
長男としては納得がいかず。
この場合のケースについてどうすればよいのか・・・・
このように自分を犠牲にし、献身的に介護を行った場合、
ご両親が亡くなった後の相続では考慮されるのでしょうか。
遺産を兄弟で分ける際に、他の兄弟と等分になるのでしょうか。
生前の被相続人への貢献を考慮する寄与分という制度があります。
<寄与分が認められるケース>
では、実際にどういった行いが寄与行為とみなされるのでしょう
か。具体的な行動例を見ていきましょう。
<ケース1>
【家事従事】被相続人の長男が被相続人の事業を無償で手伝って
いた場合
<ケース2>
【金銭出資】被相続人の長男が被相続人の不動産購入の際に、資
金提供を行った場合
<ケース3>
【療養看護】妻が病気の被相続人の看病を行っていた場合
要介護状態は身体上または精神上の障害があり、日
常の基本動作において介護を要する状態のことです
が、この状態になると常時付き添いが必要となりま
す。
<解決方法>
寄与分は遺産分割協議の場にて主張することができます。
しかし、介護などの問題は他の相続人が認知していない場合もあ
ります。
法律の専門家である弁護士、司法書士等ともパートナーを組ん
でいるため一度大森税理士事務所までご相談して下さい。