親の介護が大変(寄与分)
親の介護が大変(寄与分)

 


親の介護が大変だった!!

 


財産を他の兄弟より多くもらえるか!?

 

  

 

       
  テキスト ボックス: 家族構成:父、長男、次男
  父の資産状況:預貯金(4,000万円)
その他:長男は自宅で一緒に生活している認知症になった父親の介護を長年していた。
長男:母亡きあとも家族(妻と子供2名)と父とで自宅に同居している。
次男:結婚後、東京にアパート住まい。
 
 

 

 
   

 

 

 




     




 



 


 






 




 父親が亡くなった後、次男が預金4,000万円の半分の

 2,000万円の現金を主張。長年父親の面倒を看てきた

 長男としては納得がいかず。

 この場合のケースについてどうすればよいのか・・・・

 

 このように自分を犠牲にし、献身的に介護を行った場合、

ご両親が亡くなった後の相続では考慮されるのでしょうか。
 
 遺産を兄弟で分ける際に、他の兄弟と等分になるのでしょうか。

 

  

生前の被相続人への貢献を考慮する寄与分という制度があります。
  

  

<寄与分が認められるケース>

 

 では、実際にどういった行いが寄与行為とみなされるのでしょう

か。具体的な行動例を見ていきましょう。

 

  <ケース1>

 

【家事従事】被相続人の長男が被相続人の事業を無償で手伝って
       
       いた場合

 

  <ケース2> 

 

【金銭出資】被相続人の長男が被相続人の不動産購入の際に、資
       
       金提供を行った場合

  

 

 <ケース3> 

 

【療養看護】妻が病気の被相続人の看病を行っていた場合


       要介護状態は身体上または精神上の障害があり、日

       常の基本動作において介護を要する状態のことです

       が、この状態になると常時付き添いが必要となり

       す。
 

 


<解決方法>


寄与分は遺産分割協議の場にて主張することができます。

しかし、介護などの問題は他の相続人が認知していない場合もあ

ります。

 法律の専門家である弁護士、司法書士等ともパートナーを組ん

でいるため一度大森税理士事務所までご相談して下さい。 

 


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